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なんと1割負担で済む!うつ病を治療するときは『自立支援医療制度(精神通院医療)』を申請しよう

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もなりんです。

 

自立支援医療制度(精神通院医療)』って聞いたことありますか?

 

恐らく現在精神疾患で治療中の方や過去に治療をされた経験がある方、また、周りにそのような人がいる方は聞いたことがあるかもしれませんね。

 

聞いたことがない人にとってはなじみがないかもしれませんが、知っておくだけでいざというときに助かるかもしれません。

 

自立支援医療制度(精神通院医療)とは?

精神疾患てんかんを含む)の治療のため通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対して医療費の自己負担を軽減するものである。

 

対象となる精神疾患

統合失調症
うつ病躁うつ病などの気分障害
不安障害
アルコール、薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
知的障害
強迫性人格障害など「精神病質」
てんかん など

 

引用元:wikipedia

 

公的な医療保険では3割負担ですが、この制度を利用することによって診察と薬代が1割負担に軽減されます。(カウンセリングは適用外)

 

また、所得によって異なりますが、1ヵ月の個人負担が最大で1万円まで~と決められています。

 

精神疾患を持つ患者は働くことが困難な状況が多いため、1割負担でもその1割ですら重荷にならないような制度となっています。

 

どうしたら制度を受けられるの?

では制度を受けるためにはどうしたらいいのでしょうか。順番に説明したいと思います。

①病院やクリニックで委任状を書いてもらう

まず通院している病院やクリニックの先生が長期的治療が必要と判断した上で、委任状を書いてくれます。

 

私の場合は先生のほうから自立支援医療制度を申請した方がいいと話がありましたが、自分から申請したいと申し出ることが必要な場合もあるみたいです。

 

なお、長期的治療を要しない場合は委任状を書いてもらえません。

 

②委任状を持って市役所に申請しに行く

先生に委任状を書いてもらったら、次に市役所などへ行き申請を行います。

 

手続き自体は委任状を渡して申請書に記載を行うだけなのですぐに終わります。

 

③申請が受理されたら完了

新規で申請した場合だと受理されるまで1~2ヵ月かかります。

 

なお、自立支援医療制度は1年間のみ有効なので、引き続き制度を使うためには更新の手続きが必要です。

 

更新の手続きは、新規のときと同じです。

 

受理されれば手続きは完了し、治療費が1割負担で済みます。

 

なお、地域によっては受給者証が発行され、診察の度に自立支援の受給者証を提示することが必要な場合もあるみたいです。

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支払ったお金も戻ってくる

自立支援医療制度は通院の途中から適用されることがほとんどです。

 

受理されるまでは3割負担となりますが、受理されれば申請した日までさかのぼって2割分が戻ってきます。(私の場合は、病院と薬局それぞれから直接現金で戻ってきました)

 

あくまでその基準は市役所等に申請した日以降の診察や投薬のみです。

 

早く申請すればするほど手出しのお金が少なくてすみます。 

 

デメリットはあるのか?

自立支援医療制度によって税金の負担が増えたり自立支援を受けていることが会社に知らされることはありません。

 

何かしら不利になることは一切ありません

 

まとめ

万が一うつ病などの精神疾患になった場合は、自立支援医療制度を使った方がいいです。

 

会社から傷病手当金をもらったとしても、働けない分お金の心配がついて回りますからね。

 

私もうつ病になるまでこんな制度があるなんて知りませんでした。

 

覚えておいて損はないと思いますよ。